GPL/LGPL等ライセンスとゲーム製作_2
- 1 :名前は開発中のものです。:02/11/06 01:06 ID:NlG1/pUn
- 一口にフリーソフトウエアといっても、その定義は様々。
ライセンスの種別ごとに、ゲーム製作との関係も大きく異なってきます。
GPL/LGPLをはじめとするフリーソフトウエアのライセンスと
ゲーム製作のかかわりについて、ひとつ皆で議論してみましょう。
前スレ
http://game.2ch.net/test/read.cgi/gamedev/1005818191/
- 796 :名前は開発中のものです。:2008/09/27(土) 15:12:33 ID:i8ilkrmo
- そのうちにストールマンが死んだら求心力がなくなっておもしろいことになりそうだね。
- 797 :名前は開発中のものです。:2008/09/27(土) 16:49:05 ID:o9iVMcIQ
- >>792
python+pygame+py2exeのコンボで結合されると予想されるコンポーネント
非GPL/LGPL: VC755.dll, python255.dll
LGPL_v2: pygame
*py2exeの効果により、全部静的に結合した場合。
このとき、プログラム本体を非GPL/LGPLで配布したい場合、
LGPLv2_6bを満たせないので、LGPLv2_6aを満たす必要がある。
つまり、pygameのソースと、本体のオブジェクトコード(またはソース)をセットにする必要がある。
*py2exeの効果により、LGPLの部分を別ファイルに分離できる場合
(てか、py2exe使ったことないからシラネ)
LGPLv2_6bを満たせるので、お好きなライセンスでどうぞ。
(どちらの場合も改変とリバースエンジニアリングは禁止できない。)
って感じだと思った。
- 798 :名前は開発中のものです。:2008/09/27(土) 16:52:34 ID:o9iVMcIQ
- 誤
>非GPL/LGPL: VC755.dll, python255.dll
正
非GPL/LGPL: MSVC71.dll, python25.dll
- 799 :名前は開発中のものです。:2008/10/01(水) 18:26:50 ID:DbkdqbiW
- >>793-794
すまん、意味がよくわからないです。
ライブラリをリンクした実行ファイル(ライブラリの派生物)を配布する上で、ライブラリの利用条件があるだけで、
その実行ファイルもLGPLを強要されるわけじゃないと理解してた。
実行ファイルもLGPLに「感染」した上で再配布禁止にできるってことなの?
それってその時点でLGPLに矛盾してるような気がするんだけど。
>>797
ありがとう。
俺も下の選択肢が可能なのかよくわかってない。
「自分が書いたコード」と「pygameのソース」はどこにあるかすぐわかるけど、
例えば標準モジュールをimportした場合などにどうすればいいかわかりません。
「自分が書いたコード」だけ配布して、python2.5とpygame(他、利用した3rd partyモジュール)のDL先にリンク張っとけばいいのかな。
それと、pygameってSDL(LGPL)のラッパだよね。
SDLの扱いはどうすれば。SDLって書いてあるdllを含めなければいいの?
MSVCのdllはVS.NET買ってないと再配布できないよね。たしか。
python25.dllはどうなんでしょ。
質問ばかりですんません。
……なんかもう他のLGPLじゃないモジュール使った方が早い気がしてきた。
- 800 :名前は開発中のものです。:2008/10/01(水) 21:43:24 ID:+CEnIH82
- >>799
>>793-794が言いたいのはGPLv2の6節にある、
「改変、リバースエンジニアリングの許可」とか、
「LGPLで保護されたライブラリを使用していることを告知」することを言っているのだとエスパーしてみる。
つまり、本体をLGPLで配布する必要はないけど、LGPLが提示する条件を守らないといけないってこと。
もし、MSVC71.dllの改変やリバースエンジニアリングが許可されないなら、
MSVC込みでの配布は不可能と判断される。(そして、MSVCだけ、別途インストールしてねってお願いする)
あと、GPLv2の6節を守るかぎりは、自分の好きな条件で配布できるとあるので、
GPLv2_6bに従う場合に限り、一切のソースとかリンクは提供する必要が無いと思う。
SDLを含む、含まないは自由にしたらいいと思う。
pythonとその標準モジュールは一つずつ再配布要件をチェックするしかない。( PSFライセンス的にはどうしようと問題はなさそうに思える。)
自分で書いたコードだけ配布するのが一番簡単だけど、
恐らくそれはpy2exeを使おうと思った背景に反するんだろうなあ。
- 801 :名前は開発中のものです。:2008/10/01(水) 23:42:40 ID:DbkdqbiW
- >エスパー
それのことを「ライブラリを使うための条件」って書いたつもりだったんだけど伝わってなかったのかな。
ライブラリを使ったモノの配布について条件があることを「感染」とは言わない気がしたんだけど……。
まあ、なんにせよ自分の理解が大幅に間違ってるわけじゃないみたいで安心した。
>MSVCR71.dll
bundle_filesを 2 にすれば勝手にexeと別ファイルになるけど、それでもLGPL的にアウト?
(どっちにしろVS持ってないからアレだけど)
>後半
えっと、すまん。まず「py2exeで6bの方が可能か」がよくわかってないんだ。
6a(あるいはc~e)の方だと思って読んでほしい。
一つ目は、例えば(python標準の)sysとosをimportしたとして、sysとosをどうやって「ソースコード一式」に含めるか。
(6a,c,d,e的な意味で。「自分で揃えて動かしてね」って意味じゃないです)
そもそもpythonが入ってないとexeをビルドできないよね。pythonのDL先にリンクしておけば6dを満たす?
二つ目は、SDLを配布一式に含めた場合、SDLの分のライセンス文書と、SDLのソースコードが必要になるんじゃないか。
また、(6bに出来るのであれば)SDLの部分は全てexe外に出すことになりそうだけど、
dllのうち名前にSDLが含まれるもので全てなのか。
って質問でした。
言葉足らずで申し訳ない。
- 802 :名前は開発中のものです。:2008/10/02(木) 01:36:00 ID:Pxy/w+vg
- >>801
LGPLは『ライブラリ』(←LGPL)を含む実行形式の配布方法について明確に言及しルールを設け
「再配布するときには俺にも一枚噛ませろ。俺を無視スンナ。俺のルールに批准せよ」と言っている。
事実 : 『ライブラリ』を含む実行形式の取り扱いにはLGPLが常に関与する。切り離すことはできない。
まぁ、「感染」についての言葉遊びには興味ないんで
この事実を前にして、『ライブラリ』を含む実行形式はLGPLに感染していない、と強弁するなら別にいいよ。
- 803 :名前は開発中のものです。:2008/10/02(木) 01:57:33 ID:Pxy/w+vg
- >>800
>つまり、本体をLGPLで配布する必要はないけど、LGPLが提示する条件を守らないといけないってこと。
それは矛盾している
本体=『ライブラリ』を含む実行形式、ならばこれの取り扱いについてLGPLは明確に言及しており
「私の言うことを聞いて。私との約束を守って。でないと髭眼鏡デブに呪われんぞ」と言っている。
LGPLの、『ライブラリ』を含む実行形式に関するルール、に則って配布するというのは即ちLGPLに則るということ。
LGPLに則って配布するということはLGPLで配布するということ。
LGPLが提示する条件を守らないといけないってことは、LGPLで実行形式を配布するということ。
- 804 :名前は開発中のものです。:2008/10/02(木) 02:24:29 ID:Pxy/w+vg
- では、LGPLが一切関与してこない、一切言及してこない実行形式とは何か
v2-5の初っ端にあるこれ↓だけ。
>『ライブラリ』のいかなる部分の派生物も含まないが、それとコンパイルされるかリンクされることにより『ライブラリ』と共に動作するようデザインされているプログラムは
>「『ライブラリ』を利用する著作物」と呼ばれる。そのような著作物は、単体では『ライブラリ』の派生著作物ではないので、この契約書の範囲外に置かれる。
具体例としては、プラグイン機構を持つアプリケーション。プラグインのインターフェースはアプリケーション作者が定義しており
アプリケーション作者はプラグインSDKを配布している。アプリケーションにもプラグインSDKにもLGPLなコードはヘッダ情報の欠片も含まれない。
『ライブラリ』(←LGPL)を含むプラグインを配布するプラグイン作者はいるかもしれない。しかしそれはアプリケーションにとって不可欠なものではなく
無くてもアプリケーションとしての体をなす。
このアプリケーションの実行形式はv2-6には該当せず、当然v2-6bにも該当しない。v2-5によってLGPLは明確に「俺はお前の取り扱いなんざ興味ない」と言っている。
- 805 :名前は開発中のものです。:2008/10/02(木) 03:05:10 ID:nTtv8xAj
- >>802-803
800でも801でもないけれど、そのあたりは単に言葉遊びというか
言葉の解釈の食い違いや言葉から受ける印象の違いなだけの感じがする。
たぶん>800の言う本体は自分自身で書いた部分の事だと思う。
そして>802で事実として挙げた部分については
ここまで誰も異論を唱えていないように思う。
いずれにしても >786 にある通り著作権自体に感染性があるのだから
感染という言葉にこだわるのはやめようよ>ALL
- 806 :名前は開発中のものです。:2008/10/02(木) 04:36:25 ID:Pxy/w+vg
- >>799
>その実行ファイルもLGPLを強要されるわけじゃないと理解してた。
ソフトウェアライセンスの文書ってのは基本的に
ライセンサーが定義する「保護する対象」の取り扱いについての約束事と
その約束事を守ることでライセンシー(あなた)に許可する権利を書き並べたもの。
LGPLが「保護する対象」はソースコードだけでない。実行形式も「保護する対象」。
LGPLは、『ライブラリ』を含む実行形式を「保護する対象」としており、その取り扱いに
ついての約束事を守ることを要求している
v2-5抜粋「そこで、実行形式はこのライセンスで保護される。」
再配布にあたってはv2-6の条件を必ず飲めと言っている。
v2-6はLGPL適用除外規定ではない。(※←ここ重要)
>実行ファイルもLGPLに「感染」した上で再配布禁止にできるってことなの?
「感染」 = 「LGPLの保護の対象となりその取り扱いにあたってはLGPLへの批准を求められる」
ならばそのとおりだね。LGPLはv2-6を満たすことを条件に、『ライブラリ』を含む実行形式の再配布条件を
設定していいとしている。実行形式の再配布を禁止してはならない、とは一言も書かれていない。
LGPLに批准したうえで実行形式の再配布を禁止することは当然できる。それはあなたの自由。
>それってその時点でLGPLに矛盾してるような気がするんだけど。
矛盾しない。
- 807 :名前は開発中のものです。:2008/10/02(木) 04:43:02 ID:Pxy/w+vg
- たかがライセンスに対して「批准」はおかしいな。
守るとか遵守とでも読み替えてくれ
- 808 :名前は開発中のものです。:2008/10/02(木) 14:22:06 ID:buXSXhI8
- >>805
えーと、言葉にこだわってるつもりじゃなかったんだ。
「ライブラリをリンクした実行形式の配布にあたって、実行形式のライセンスをLGPLにしなければならないのか」
というつもりで使ってた。
(LGPLライセンスを守らなければならないのか、ではない)
誤解を招くようなので控えます。
>>802-804
なんというか、もう少し文書をまとめてほしい。
よくわからんとです。
>LGPLに則って配布するということはLGPLで配布するということ。
例えば「このライブラリをリンクしたソフトを配布するときは、このライブラリを使ってることを明記してね」
のようなライセンスのライブラリを使ったソフトを配布するとして、
そのソフトは上記のライセンスに「則って」配布されなければならない訳だけど、上記のライセンス「で」配布しないといけないわけじゃないよね?
(LGPLもこういうことじゃないか、と思っていた)
結局のところ「そこで、実行形式はこのライセンスで保護される」ってのは、
「実行形式もLGPLライセンスで配布されなければならない」ということであって、
LGPLライセンスに「加えて」あなたが選んだ条件の下で配布できる。
っていう話なのかな。
で、例えば再配布禁止にして配布した場合なんだけど、それって1節と矛盾しないの?
- 809 :名前は開発中のものです。:2008/10/02(木) 16:40:54 ID:Pxy/w+vg
- >LGPLライセンスに「加えて」あなたが選んだ条件の下で配布できる。
>っていう話なのかな。
そういうことだね。『ライブラリ』(←LGPL)を含む実行形式の再配布に関しては
LGPLを守らなければならないという大前提の上で成り立つ
ライセンスを追加できるということ。
このライセンスの文書にはLGPLを守れという一文が入る。
このライセンスとLGPLのは常に1セット。切り離せない。
このライセンスは、『ライブラリ』を含む実行形式の取り扱いについて
LGPL100%互換。衝突・矛盾はひとつもあってはならない。
>で、例えば再配布禁止にして配布した場合なんだけど、それって1節と矛盾しないの?
v2-1はLGPLで保護されたソースコードについての話。ここでの保護の対象はソースコード。
実行形式ではない
- 810 :名前は開発中のものです。:2008/10/02(木) 17:57:34 ID:w9HLsMHu
- >>801
>>MSVCR71.dll
>bundle_filesを 2 にすれば勝手にexeと別ファイルになるけど、それでもLGPL的にアウト?
動的リンクしてるから、リバースエンジニアリング等を許可できないのならアウトじゃね?
LGPL_v2の6aで行く場合、pythonはソースである必要はなくて、オブジェクトコードでもOkなわけだから、
bundle_filesを2にして各モジュールのdllがついてくるなら他に何かする必要はないように思える。
6bならpythonのソースもオブジェクトも要らない。
SDLはpygame自体が6bを満たして配布してるんだろう(と予測する)から、SDLのソースもオブジェクトも要らないと判断する。
- 811 :名前は開発中のものです。:2008/10/02(木) 19:15:45 ID:buXSXhI8
- >>809
つまり、同じLGPLでも「ライブラリ」か「ライブラリとリンクした実行形式」かで挙動が違うってことなのかな。
とすると、「このソフトウェアはLGPLライセンスで配布されています」ってのは、
再配布が可能なことや、ソースが公開されていることを必ずしも意味しているわけじゃないのか。
ややこしいんだな……。
>>810
>DLL
っていうと、実行ファイルのみならず、それと動的リンクしたDLLに対してもリバースエンジニアリングを禁止できないのか?
>モジュール
pure Pythonモジュールとかパッケージって、PythonスクリプトであってDLLじゃないよね?
(拡張モジュールについてはよくわかってない)
Pythonとpy2exeに関する知識がもっと必要なのかな……。
スクリプトファイルはあくまでインタプリタへの入力(データ扱いだよね?)であって、
exe自体のソースじゃないのが余計に問題を面倒なことにしてるのかね。
コンパイラ言語ならもっとシンプルなんだろうか。
- 812 :名前は開発中のものです。:2008/10/02(木) 20:23:42 ID:w9HLsMHu
- >>811
>>DLL
>っていうと、実行ファイルのみならず、それと動的リンクしたDLLに対してもリバースエンジニアリングを禁止できないのか?
LGPLv2の2節において、
>『ライブラリ』を基にした著作物全体の一部として頒布するならば、全体としての頒布物は、この契約書が課す条件に従わなければならない。
という文面があるため、
特定のDLLが著作物に含まれる = 同一パッケージに存在するなら、
LGPLv2の6節のリバースエンジニアリングの項目を満たす必要があると判断した。
>pure Pythonモジュールとかパッケージって、PythonスクリプトであってDLLじゃないよね?
スクリプトにもライセンスの記述があると思うよ。プログラムであり、著作物だから。
だからその個々のモジュールのライセンスは一応確認しておく必要があると思う。
ただ、インタプリタがGPL/LGPLだからって、そのスクリプトはインタプリタのライセンスの影響を受けない。
(GPLの文面には影響を受ける場合があることを匂わせる部分があるけど)
あと、py2exeがpure pythonなスクリプトをどういう形でexeファイルに組み込むのかが分からないけど、
LGPLのライブラリだけいじっても、再コンパイルできる状況があるなら、
つまり、スクリプトが本体に埋め込まれていたとしても、
LGPLなdllを差し替えたときにきちんと動作するようになっているなら
スクリプトを別途添付する必要は無いんじゃね?(LGPLv2-6a的な意味で)
- 813 :名前は開発中のものです。:2008/10/03(金) 00:41:15 ID:QAGMz35r
- >> MSVCR
GPLもLGPLもOSや処理系のランタイムについては例外規定があるよな?
- 814 :名前は開発中のものです。:2008/10/03(金) 15:00:02 ID:v+KSFbEP
- >>813
確かにGPLv2の3節及び、LGPLv2の6b節にそのような記述があるけど、
あくまでも「頒布されるものの中に、含んでいる必要はないとする。」と書かれているだけで
配布物に含めてしまうとGPL/LGPLの要件を満たす必要が出てくるんじゃね。
- 815 :名前は開発中のものです。:2008/10/03(金) 18:59:34 ID:SaI5Cu++
- >>808
「加えて」という表現は誤解を招きやすいかな。
ライセンスの追加は10項違反になるよ。
使用した各コンポーネントそれぞれのライセンスを「組み合わせる」感じ。
実行形式のライセンスはそれら全てのライセンスを列挙したものになる。
その中に再配布禁止のコンポーネントがあれば全体として
再配布禁止になるというだけ。
- 816 :名前は開発中のものです。:2008/10/03(金) 21:37:53 ID:QAGMz35r
- >>814
そういう解釈するとプロプラなOSや言語処理系を一切使えなくなりそう。
GPLもLGPLもv3だと"System Libraries"や"Major Component"の
定義があってそもそも作品の一部とみなさないし
http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#WindowsRuntimeAndGPL
FAQにもこうあるから問題ないと思うんだが。
- 817 :名前は開発中のものです。:2008/10/04(土) 13:02:10 ID:GbMLjyBh
- >>816
動的リンクするのはいいんだけど、プログラム本体とランタイムをzipでくるんで配布しちゃうと、まずいんじゃね?
- 818 :名前は開発中のものです。:2008/10/04(土) 19:21:55 ID:UqzJDgcy
- LGPL v3の4.a〜4.eに関しては問題ないって認識は一致してるが
4の頭の部分の解釈が違うってこと?
- 819 :名前は開発中のものです。:2008/10/04(土) 20:29:37 ID:GbMLjyBh
- >>818
多分そうだと思う。
-- 以下、俺の解釈--
MSVCR71.dllとプログラム本体をzipでまとめて配布する場合に、
MSVCR71.dllがリバースエンジニアリング/改変/再頒布禁止と仮定したとする。
このとき、
*「単なる集積」と「二つのモジュールを一つのプログラムに結合すること」の違いは何ですか?
http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#TOCMereAggregation
上により、zipにまとめた場合のMSVCR71.dllは単なる集積ではなく、プログラムの結合であり、作品の一部であると思われる。
GPLv2だと2節「全体としての頒布物は、この契約書が課す条件 に従わなければならない。」が満たせない。
GPLv3だと5c節「作品の全部分を、総体として、コピーを所有するに至った人全員に、本許諾書の下でライセンスしなければならない。」が満たせない。
LGPLv2だと6節のリバースエンジニアリングの許可が満たせない。
LGPLv3だと4節のリバースエンジニアリングの許可が満たせない。
これを回避するために、「システムライブラリ」に相当するMSVCR71.dllを、
本体とは別に配布する必要があるのではないかと俺は思っている。
- 820 :名前は開発中のものです。:2008/10/04(土) 21:14:32 ID:UqzJDgcy
- > 「対応するアプリケーションコード」には、〜「結合された作品」の「システムライブラリ」は除く。
とはあるが4の冒頭で問題にされてる 「結合された作品」から「システムライブラリ」の
部分を除くとは書いてないってことか。
実務上そういうことにはまずならないんじゃないかと思うが確かに文面では示せないわ。
- 821 :名前は開発中のものです。:2008/10/05(日) 12:45:36 ID:lSGQKSk3
- >>816
v2も6項のa-dの後にそのFAQ項目に対応する文章があるよ。
>>819,820
その解釈だとどう配布しようが関係なくリバースエンジニアリングできない
ランタイムは使えないことにならないかな。
- 822 :名前は開発中のものです。:2008/10/05(日) 13:26:35 ID:v7IsXRIY
- >>821
>その解釈だと……
うーん、俺も混乱してきたぞw
LGPLv2の6節の後ろの方に、「しかし特別な例外として……含んでいる必要はないとする」とあるので、
LGPLv3で言われるようなシステムライブラリに相当するものを配布物に含める必要は無い。
配布物に含まれていなければ、それは結合もリンクにも該当しない。
結合もリンクもしていない以上、それはLGPLの影響力は及ばない=リバースエンジニアリングを許可する必要はない。
と解釈してみた。
しかしながら、MSVCR71.dllを使うためのヘッダファイルがリバースエンジニアリング禁止とか言われたらアウトなのだろうか。
- 823 :名前は開発中のものです。:2008/10/05(日) 13:43:38 ID:Vc0IrAL9
- 慎重だなw
MinGW版のヘッダーでも使うか?
そういえば基本的にヘッダーには著作権を主張できないないって判例なかったか?
- 824 :名前は開発中のものです。:2008/10/05(日) 22:24:46 ID:IThTz1ys
- >MSVCR71.dll
わけがわからなくなってきた。
XPSP2には入ってるらしいから大した影響もないかなーと思ってたけど、そうでもないのか?
でもpygameはpy2exeの存在を踏まえた上でLGPLで配布されてるっぽいし、どうなんでしょ。
>>812
えっと、
>各モジュールのdllがついてくるなら(>>810)
に対しての
>PythonスクリプトであってDLLじゃないよね?(>>811)
というレスでした。
スクリプトは全部exeの中にまとめられるような気がするけど、py2exeの機能を全く把握してないのでよくわからん。
で、>>812にも
>LGPLなdll
ってあるけど、pygameってDLLじゃないよね?
それともSDLのことを指してる?
ってかLGPL部分が本体に埋まってないんなら、それって6bじゃないか。
>その個々のモジュールのライセンス
ああ、新たな問題がが。
Pythonについてくるやつは全部PSFLってわけでもないのね。
どこ見れば個々のモジュールのライセンスを確認できるんだろうか。
少なくともGPLではないっぽいけど。
>>815
誤解を招く、ってか自分が理解しきれてません。
ツッコミ歓迎。
じゃあ、LGPLなライブラリをリンクした実行ファイルは、ライセンスを設定できないのかな。
自分が書いたスクリプトを再配布禁止にすれば、結果として再配布になると。
とすると、ライセンスを設定できないのに「その著作物をあなたが選んだ条件の下で頒布することもできる」ってのはどう解釈すれば。
- 825 :名前は開発中のものです。:2008/10/06(月) 00:38:14 ID:aunpyxlL
- >>824
派生物に対して、派生物の作者がライセンスの設定ができるのがLGPLのウリ。
だから再配布禁止もおkなはず。
pythonとpygameのことをよく見てみると、結構解決策が見えて来たような気がする。
>pygame (LGPL v2 or later)
こいつは、pythonスクリプトと.dllとかの混合物。そして今回の話題で唯一のLGPL物件。
pythonスクリプトがGPLv2_5における「アクセス機構」などに相当するなら、
- dllをexeから分離すればLGPLv2_6bで配布できる。
- dllをパッケージ(zip)から分離すれば、GPLv2_5によって、LGPLによる縛りが一切無い状態になる。
>MSVCR71.dll(?)
パッケージ(zip)から分離しとけば問題無い。
>pythonモジュール(PSFL)
LICENSE.txtといくつかのモジュールを見たかぎりでは、特にライセンスに関する記述がわからなかった。
これは恐らくpythonの一部として、PSFLでライセンスされてるんじゃないかなと思う。
ついでに言うと、PSFLの補足に「GPL互換」って書いてあった。
俺もツッコミは歓迎。
- 826 :名前は開発中のものです。:2008/10/06(月) 16:54:03 ID:iGpFKYHn
- リバースエンジニアリングって何するのか知らないんだけど
LGPL部分を改変するのにMSVCR71.dllを解析する必要があるものなの?
- 827 :名前は開発中のものです。:2008/10/06(月) 18:42:43 ID:v1+FYr/C
- 所詮素人なので同じくツッコミ歓迎。
>>824
GPLのライブラリを使った場合は自分で書いた部分も含めて
全体をGPLにしなければならないのに対して、LGPLでは
自分で書いた部分を「選んだ条件の下で頒布することもできる」。
>>825
GPL互換の訳語は微妙だな。GPLからPSFLにできないから。
GPLと矛盾しないの方がいいな。
>>826
デバッグのためらしい。
万が一MSVCR71.dllに原因があるとしか考えられない状況に
なったときに最後まで追求できるようにかな。
- 828 :名前は開発中のものです。:2008/10/06(月) 20:32:02 ID:aunpyxlL
- >>826
デバッガを使ったときに部分的に逆アセンブルしたり、変数内容を監視したりってのはあるかもしんない。
……無いかもしんない。
>>827
>GPL互換
LICENSE.txtに"GPL-compatible"って書いてあったので、「GPL互換」って訳してみた。
確かに、「GPLと矛盾しない」の方がわかりやすいかも。
- 829 :名前は開発中のものです。:2008/10/09(木) 22:42:30 ID:L4HG265F
- えーと
>結局のところ「そこで、実行形式はこのライセンスで保護される」ってのは、
>「実行形式もLGPLライセンスで配布されなければならない」ということ(>>808)
が正しいとして、
>ライセンスを追加できる(>>809)
と
>ライセンスの追加は10項違反になる(>>815)
が食い違ってるように見えたんですよ。
で、
>実行形式のライセンスはそれら全てのライセンスを列挙したものになる(>>815)
のなら、確かに再配布は禁止できるような気がするけど、
>「その著作物をあなたが選んだ条件の下で頒布することもできる」ってのはどう解釈すれば(>>824)
と。
というわけで、そもそも「実行形式もLGPLライセンスで配布されなければならない」が間違ってるんじゃないか、
と思った訳なんだけど……正直もうわけわからん。
v3の和訳見た感じ、「実行形式もLGPLで保護される」のような文面もないし、
(ライブラリと「その利用」が保護されるって書き方されてる)
>同じLGPLでも「ライブラリ」か「ライブラリとリンクした実行形式」かで挙動が違う(>>811)
のなら、やっぱり違和感ある。
- 830 :名前は開発中のものです。:2008/10/09(木) 22:59:14 ID:L4HG265F
- ctypesのsourceforgeページを見たら、MITライセンスって書いてあった。
python25に含まれるのとはライセンス違うのか、それともどっかに書いてあるのか……。
>>825
SDLもLGPLだけど、pygameのパッケージ自体もLGPLなんじゃないの?
>GPLv2_5における「アクセス機構」
ってのがよくわからないけど。
>>828
要は、(GPLと矛盾するようなライセンスとは違って)GPLなプロジェクトに組み込んでも大丈夫ですよ、ってことか。
PSFL自体は「権利表記してね」な感じの、BSDっぽいライセンスだよね?(あまりよくわかってない)
- 831 :名前は開発中のものです。:2008/10/09(木) 23:44:10 ID:RK7A1U35
- >>809だが、しばらく見てなかったので適当に
>>829
>>結局のところ「そこで、実行形式はこのライセンスで保護される」ってのは、
>>「実行形式もLGPLライセンスで配布されなければならない」ということ(>>808)
>が正しいとして、
>>ライセンスを追加できる(>>809)
>と
>>ライセンスの追加は10項違反になる(>>815)
>が食い違ってるように見えたんですよ。
v2-10をよく読んでほしい。これは『ライブラリ』(または『ライブラリ』を基にした著作物全般)について言及している。
ここで【『ライブラリ』を基にした著作物】でライセンス文書全体を検索してほしい。これの定義と注意事項については
序文(はじめに)の末尾で言及されている。抜粋↓
「ライブラリを基にした著作物」と「ライブラリを利用する著作物」の違いによく注意してください。
『ライブラリ』を含む実行形式(LGPLで保護された実行形式)は「ライブラリを利用する著作物」である。
v2-10は実行形式については一切言及していない。LGPLで保護されたソースコードの話なんだよ。
繰り返すが、v2-6はLGPL適用除外規定ではない。v2-6を守ればLGPLフリーになるわけではない。LGPLは消失しない。
『ライブラリ』を含む実行形式は、
・LGPL
・LGPLと矛盾しない、あなたが定義する再配布条件についてのライセンス文書
を組み合わせることができる。これを「追加」と言うと、LGPLを改変できるような印象を与える気がするので
「組み合わせる」という言葉を使ってみた
- 832 :名前は開発中のものです。:2008/10/10(金) 00:12:27 ID:URfib3Sz
- >>831間違えた。
×これの定義と注意事項については
×序文(はじめに)の末尾で言及されている。抜粋↓
×
× 「ライブラリを基にした著作物」と「ライブラリを利用する著作物」の違いによく注意してください。
×
×『ライブラリ』を含む実行形式(LGPLで保護された実行形式)は「ライブラリを利用する著作物」である。
「ライブラリを基にした著作物」の注意事項についてはv2-序文(はじめに)の末尾。
抜粋 : 「ライブラリを基にした著作物」と「ライブラリを利用する著作物」の違いによく注意してください。
「ライブラリを基にした著作物」の定義についてはv2-2に書かれている。ここでv2-2aに注目。
抜粋 : 「a) 改変された著作物はそれ自身がソフトウェアライブラリでなければならない。」
以上よりv2-10は実行形式の話ではなくソフトウェアライブラリの話ということがわかる。
実行形式はソフトウェアライブラリではない。v2-10は実行形式については言及していない。
- 833 :名前は開発中のものです。:2008/10/10(金) 00:28:41 ID:eRI/vGXD
- >>832
ん?
ライブラリとリンクした実行形式は、ライブラリを利用する著作物+ライブラリなわけで、
ライブラリを利用する著作物じゃなくてライブラリの派生物だよね?
ライブラリの派生物だということは、0項によればライブラリを基にした著作物になると思うんだけど。
序文末尾の通りライブラリから採られたコードを含んでいるわけだし。
2節は、「ライブラリを基にした著作物」のうち、ライブラリ自体に手を加えたものの配布についての話であって、
「ライブラリを基にした著作物」であれば「ライブラリ」である、と書いてあるようには読めないけど。
実際、4節ではわざわざ「第2節における派生物」って書き方してるし。
- 834 :名前は開発中のものです。:2008/10/10(金) 00:48:11 ID:URfib3Sz
- >>833
>ライブラリを利用する著作物じゃなくてライブラリの派生物だよね?
そう。そこは>>832で×として撤回している。
※話はそれるが、v2はv3に比べて極めて見通しが悪く、重複する意味合いの言葉が
散在してるからムカツク。v2→v3で文書が一変して全くの別物じゃねーかこれ、というのが俺の個人的印象。
で、『ライブラリ』を含む実行形式というのは言われたとおり、これは 『ライブラリ』の派生物 という扱いだ。
v2では、『ライブラリ』の派生物に関する取り扱いには分岐がある。
・ソフトウェアライブラリ
・実行形式
前者はv2-2の定義。後者はv2-5の定義に従う。
v2-10は前者の話。
v2-6は後者の話。
- 835 :名前は開発中のものです。:2008/10/10(金) 00:52:57 ID:m++HPt/V
- >>832-833
LGPLv2の10節は作品の配布物に含まれる「LGPLなライブラリの部分」に関して、複製、頒布、リンク、改変の許可を与えよって意味だと俺は解釈した。
>>829
上記の理由で、配布物全体としては再配布禁止にできるけど、
LGPLなライブラリ部分を抜き出して再配布する行為は禁止できないんじゃなかろうか。
- 836 :名前は開発中のものです。:2008/10/10(金) 01:09:19 ID:URfib3Sz
- >>835
>LGPLv2の10節は作品の配布物に含まれる「LGPLなライブラリの部分」に関して、複製、頒布、リンク、改変の許可を与えよって意味だと俺は解釈した。
そうだね。
例えば 『ライブラリ』(または『ライブラリ』を基にした著作物全般) と結合された実行形式は
既にソフトウェアライブラリとしての体をなしておらず、これはアプリケーションソフト。
よってこの実行形式はv2-10の範囲外。
v2-6aに従い実行形式と共に配布される 『ライブラリ』(または『ライブラリ』を基にした著作物全般)が
v2-10によって保護される。
- 837 :名前は開発中のものです。:2008/10/10(金) 01:21:16 ID:eRI/vGXD
- でも、ライブラリの派生物がすべて「ライブラリを基にした著作物」であるなら、10節も引っかかるんじゃ……。
ってよく見たら「再頒布」って書いてあるな。
ライブラリとリンクした実行形式のうち、「ライブラリ部分」に制限追加しちゃ駄目よ、って解釈すればいいのかな。
と思ってリロードしたらすでに言われてた。
>>834
>v2はv3に比べて
全くもって同意。
LGPL 2.1 or laterってことは、v3で話を進めても問題ないってことなのかね。
そっちの方が楽でいいよね。
あと、
>v3の和訳見た感じ、「実行形式もLGPLで保護される」のような文面もないし、
>(ライブラリと「その利用」が保護されるって書き方されてる)
についても意見ほしい。
「LGPLに従った利用であれば、LGPLじゃないソフトウェアにリンクできますよ」って読めたんだけど。
- 838 :名前は開発中のものです。:2008/10/10(金) 02:01:30 ID:URfib3Sz
- >>837
>についても意見ほしい
v3-0の冒頭より抜粋
『ライブラリ』(The Library)とは、本許諾書の下で管理された『保護された作品』のうち、
以下で定義する『アプリケーション』や『結合された作品』以外のものを指す。
より、『結合された作品』は本許諾書の下で管理された『保護された作品』の内のひとつであることがわかる。
- 839 :名前は開発中のものです。:2008/10/10(金) 02:33:21 ID:URfib3Sz
- >>836補足
△ よってこの実行形式はv2-10の範囲外。
↓
よってこの実行形式はv2-10の範囲外。
ただし実行形式が含む『ライブラリ』部分だけを何らかの方法でぶっこ抜いて
それを再びソフトウェアライブラリとして利用するような変態曲芸をするなら
そのぶっこ抜いた箇所はv2-10の範囲内になる。
(※どっちみち『ライブラリ』のソースコードは実行形式に添付されるんでこんな変態曲芸は全く必要ないんだが)
一旦『ライブラリ』と結合した実行形式を作ってから『ライブラリ』部分を引き剥がせば
実質的に『ライブラリ』をLGPLフリーにできるじゃん、とか考えるセコイ奴対策のためにも
実行形式はLGPLで保護されてる必要があるんだね
- 840 :名前は開発中のものです。:2008/10/10(金) 02:47:17 ID:eRI/vGXD
- >>838
それって『ライブラリ』の定義が
・それは『保護された作品』である
かつ
・それは『アプリケーション』でない
かつ
・それは『結合された作品』でない
なだけであって、
・それが『結合された作品』であれば、それは『保護された作品』である
を意味しないと思うけど。
実際、『アプリケーション』はライブラリを基にしてないわけだし。
>>839
ライブラリとその利用がLGPLによって保護されている(そして、それを知らせなきゃいけない)んだから、
実行形式それ自体がLGPLじゃなくても問題ないんじゃないかな、と思った。
- 841 :名前は開発中のものです。:2008/10/10(金) 03:25:45 ID:URfib3Sz
- うん。>>838の解釈は確かに怪しい。というか間違ってる。撤回する。
『アプリケーション』 は 『ライブラリ』のインターフェースを利用するだけであり
これ単体はLGPLv3の範囲外。『保護された作品』ではないから。
『ライブラリ』=『保護された作品』
『ライブラリ』≠『アプリケーション』
『ライブラリ』≠『結合された作品』
という意味でしかない。
- 842 :名前は開発中のものです。:2008/10/10(金) 04:06:45 ID:URfib3Sz
- v3-1抜粋↓
あなたは本許諾書の第3項および第4項に従い、『保護された作品』を伝達することができる。
その際、GNU GPL第3項の第2段落に束縛される必要はない。
より、v3-4は『保護された作品』の伝達 について記述したものであることが分かる
言うまでも無く、v3-4の主体は『結合された作品』。
これらより
『結合された作品』は本許諾書の下で管理された『保護された作品』の内のひとつといえる。
ところで『アプリケーション』の伝達についてv3は一切言及してない。つまり一切関知しない
=興味ない=範囲外ということ
- 843 :名前は開発中のものです。:2008/10/10(金) 10:58:37 ID:m++HPt/V
- >>829
実行形式をLGPLライセンスで配布する必要は無いよ。
ただ、LGPLライブラリを利用するための条件は満たす必要はある。(←この部分がLGPLからは逃れられないとか、LGPLで配布しなければならないという上記の表現につながってるだけ)
- 844 :名前は開発中のものです。:2008/10/10(金) 15:32:50 ID:v68pTHSA
- >>843
>実行形式はLGPLで配布する必要はない
もう少し具体的に書くと
v2の5項でいう『ライブラリ』の派生物としての実行形式は
LGPLのみで配布する必要はないが
少なくともLGPLと組み合わせて配布する必要がある
この実行形式の利用者はLGPLと、LGPLと組み合わせられた(LGPLと矛盾しない)再頒布に関するライセンス、の両方を守らなければならない
- 845 :名前は開発中のものです。:2008/10/10(金) 17:03:07 ID:v68pTHSA
- >少なくともLGPLと組み合わせて配布する必要がある
て変だな
少なくともLGPLと組み合わされた(LGPLと矛盾しない)再頒布に関するライセンスで配布する必要がある
かな
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