もう8時か、

【条例】埼玉県も条例化、フィルタリング解除するには親が「理由書」提出(10/03/16)(13)

1 ◆amidaMovTg @あみだくじψ ★ sage 2010/03/16(火) 20:06:18 ID:???
 埼玉県は、青少年健全育成条例の一部を改正し、18歳未満の青少年が使う携帯電話でフィルタリングサービスを利用しない場合、保護者
に対して「理由書」の提出を義務付ける。現在開かれている埼玉県議会に改正案を提出しており、3月26日に本議会で可決・成立の見通し。

 改正案では、青少年が携帯電話などによりインターネット上の有害情報を閲覧することを防止するため、保護者や事業者の義務を定めた。

 まず保護者の義務としては、フィルタリングサービスを利用しない旨の申し出をする時は、正当な理由を記載した書面を携帯電話事業者に
提出しなければならないとした。

 なお、これらの規定には、違反した際の罰則はない。ただし、事業者がこれらの義務に違反していると認められた場合は県が勧告できる
ほか、勧告を行うために必要な限度において、フィルタリングをかけずに携帯電話インターネット接続サービスを利用している青少年の
保護者に対して、報告や資料の提示を求めることができるとしている。

 さらに勧告に従わなかった事業者は県が公表できるほか、立ち入り調査を拒否した事業者には10万円以下の罰金を科す。

 埼玉県では、条例改正に先立ち、2009年10月末に改正骨子案を公表し、1カ月間にわたりパブリックコメントを募集していた。その時の
告知では、募集結果を2010年4月ごろに発表する予定としていたが、それを待たずに改正案が審議され、成立する見通しとなった。ただし、
埼玉県県民生活部青少年課によると、事業者から反対意見が寄せられたものの、保護者や携帯電話販売店などに大きな影響を与える
条例案のわりには、想定していたよりも県民からの関心は低かったとしている。

 改正骨子案では、フィルタリングを解除する「正当な理由」として、「青少年が就労し、業務上必要な場合」「青少年に障害や疾病のある
場合」「保護者がインターネットの利用履歴提供サービスを活用し、青少年のインターネットの利用状況を常に確認する場合」の3つを
例示していたが、条例案にはこうした具体的な規定は含まれていない。条例案の可決後、条例の施行規則として規定する。

http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20100316_355032.html
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