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GPL感染に俺ライセンス感染で対抗したらどうなる?

1 :仕様書無しさん:2006/09/06(水) 18:15:15
ソース非公開の商用アプリ。もしこれにGPLコードを加えると
商用アプリのコードを公開しろと言ってくる。

ん?ちょっとまてよ。要するにソース非公開の独自ライセンスを
GPLで上書きしたと言うことだよな?

そこで俺ライセンスを作ってみる。たとえば次のようなライセンスを作ってみる。
「俺ライセンスのソースコードを利用したものは、ソースコードを非公開にしなければならない。」

このライセンス自体は問題ないはずだ。そして、ある人が新たにアプリを作るとして、
このソースコードを使ってアプリを作ることは問題ないはずだ。
そしたらソースコードは非公開にしなければならない。これも問題ないはずだ。

さてここでGPLソースと、この俺ライセンスの両方を使ったアプリを
間違って作ったとする。さてどうなるか?

871 :仕様書無しさん:2008/06/15(日) 03:23:44
機械語ソースってのがどういうものだかわからんが、GPLの文面もっかい読み直せ。
やつらが要求するソースってのがどういうものか明記されてるから。


872 :仕様書無しさん:2008/06/16(月) 11:55:29
>>670
http://groups.google.com/group/gnu.misc.discuss/browse_thread/thread/d46890d4c330d2c5/4f9cc57c05c5c38f
http://www.gnu.org/licenses/gpl.htmlによると
「The “source code” for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. “Object code” means any non-source form of a work.」
さらに、アセンブリにコンパイル出来る場合こう書いてある:
「For an executable work, complete source
code means all the source code for all modules it contains, plus any
associated interface definition files, plus the scripts used to
control compilation and installation of the executable.」

873 :670:2008/06/17(火) 05:06:51
え?俺?

874 :仕様書無しさん:2008/06/18(水) 06:30:10
>>871
詳しそうなのでちっと質問〜
どっかのサイトで
「ここに掲載されているコードはGPLライセンスで公開します」とか
書かれてたとして、
そのコードが「デフォではバグ入りだったので
結局、自分で追記訂正して動かした場合」っていうのは、
「自分の方で完成させたコードのライセンス」は
どういう扱いにするのが、法律的には正しいの??

あるいはGPLで公開しているアプリで
自分でビルドして使ってみたのはいいけど
重かったりバグ混じりだったりで
自分でカスタマイズして使わなければならなかった場合、
カスタマイズしたコードのライセンスはどうなるの??

極端な話、stableとして公開してるコードなのに
6割以上バグ入りとかだったとしても
直して使った場合、ライセンスは公開者のもののまま?

「直せるんだったらメンテナに回れ」とかいう示唆は無しでヨロ。


875 :仕様書無しさん:2008/06/18(水) 07:23:23
混合状態になるんじゃね?
複数人での共同著作物的な

876 :仕様書無しさん:2008/06/18(水) 08:05:41
>>874
自分で書いた部分の著作自体は自身に帰属するのが日本の法律だと思う。

そもそも非公開で単に使ってるだけならGPLの縛りなんかは関係無いだろうね。
ただしそのプログラムを公開する場合には、ソース付きでGPLライセンスに沿った
形で公開しなきゃならないってことでしょ。

ライセンス的には既存部分は初期公開者と、それに改変を加えた者。
更にそれを自身で改変したら、その部分に関しては自身の物。でOKかと。
>>875の通り、共著物として扱うのが正しいんじゃないかと思うよ。

877 :仕様書無しさん:2008/06/18(水) 09:56:42
>>874
普通に派生物だろ。配布するなら GPL を適用しないといけないはず。

変更内容について改良だとか機能追加だとかバグ修正だとか、区別してないからね。

878 :仕様書無しさん:2008/06/18(水) 17:04:25
>>875-877
もし、GPLライセンスで販売されているソフトウェアを
エンドユーザが購入、使用して
そいつがまともに動かなかった場合
エンドユーザは誰に苦情を言うのが
法律的に正しいの?

879 :878:2008/06/18(水) 17:51:30
追記。例を入れてみる。

Aさん => ソースを作る。作ったソースはGPLにする。が、
        出来たコードはバグだらけの人。

Bさん => 有用な機能が欲しい。プログラムは一応知っているが
        仕事はプログラマではない。

ケース1:
Aさんが作ったソースを
BさんがWEBで発見。こりゃひどいと思い、
自分で直して使った。

>>875,876
Bさんが「手を加えた部分」は「Bさんのもののまま」でOK?

>>877
「Bさんの直したコードもGPLになる」。(はずだよな?)


ケース2:
Aさんが自分の作ったソースを
販売し始めた。
Bさんが買ったが「こんなもの使えるか」レベルだった。

Bさんは「ソースは見れるから直して使ってもいいが、
払った金と、その時の領収書って何なんだ・・・」と
思っています。

この場合、どうなるの?という話。


880 :仕様書無しさん:2008/06/18(水) 20:34:59
>>878
純粋にGPLならNo Warrantyだろ。そんなもんに金出した自分を恨め。
もし販売元が追加で保証を提供しているならそこに言えばいい。

>>879
「元のコード+手を加えた部分」を配布する場合は、手を加えた部分を
含む全体をGPLとする必要がある。「この部分だけGPLじゃないよ」
というのはできない。

「手を加えた部分」だけ配布するならば基本的にはBさんのもののまま
だが、元のコードに依存している部分がある場合は、元のコードの
派生物とみなされる可能性がある。
diffパッチだとまずアウト。あとで後ろ指さされないようにするには
クリーンルーム方式でやるべきだが、既存のソフトウェアの改良だと
インターフェースの抽出自体できるのかどうか。

どっちにしろ配布しないんなら関係ない。

881 :仕様書無しさん:2008/06/18(水) 23:04:50
>>880
つまり「GPLライセンスは、そのライセンス下で公開された
あらゆるアプリケーションを、その実用機能を問わないものに変える」と
解釈していいの?

というか
ttp://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html
の第11項ってそういう意味なのか?

GPLライセンス下で公開されたコードは
「それがバグを含んでいるのか、含んでいないのか」の
判別自体、出来ない(あるいは意図的に出来なくなる)んじゃないのか?
(ライセンス適用しているのはコードであって、
そのコードがどう機能するかを問わない訳だろう?)

882 :仕様書無しさん:2008/06/18(水) 23:15:09
追記
例えば医療現場、建築現場で
計測機器の内部処理に
GPLライセンスのコードが
使われていたとして
そいつがバグ混じりだったら
「人が死にました」 => 「誰の責任でもないです」
「家が倒れました」 => 「誰の責任でもないです」
になるのか?

そういうのが
ttp://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html
の第11項の意図なのか???

883 :仕様書無しさん:2008/06/18(水) 23:19:32
使った人間の責任。そういう意味。

884 :仕様書無しさん:2008/06/19(木) 00:39:08
>>881
GPL に限らず、ほかのフリーソフト向けライセンスやネットからダウンロードできる
ソフトにはほとんど「実用機能は問わない」「無保証」というような注意書きがあるはず。
No Warranty ってやつね。

885 :仕様書無しさん:2008/06/19(木) 00:57:14
>>883
実際に「必要な機能として現場に導入された」場合に
誰が使ったか、使っていないかなんて
厳密に分かるわけがないだろう?常考。

>>884
実用機能を問わないし無保証であるにも関わらず
「より有用な機能実装物に改訂しても、
無保証で有りつづける」理由って何なんだ?
プログラマではない利用者が使用した時に
「コードが読めるなら分かるだろう」って突っぱねる
ためではないだろう?
さらに言うなら
「無保証を守るために税金を使って
法制度を整備すること」って
どれだけ社会のために役立つんだ?

GPLですっぽ抜けなのは
「コードなのか、機能物なのかの明分化」じゃないのか?


886 :仕様書無しさん:2008/06/19(木) 01:35:19
>>885
>厳密に分かるわけがないだろう?常考。
GPLで書いた人は、作成可能である事の実証と、派生物作成の敷居をGPL限定で下げること、にのみ責任を負う。
そうする事で「GPLのコードを書く」敷居を下げ、GPL著作物を増やす狙いがあるんだろう。

実用上の責任は、それを安全に利用可能であると判断した人が責任を負う。
医療機器に組み込まれた場合は、組み込む決定をした人が責任を負う。


>理由って何なんだ?
ただ単に責任を否定しておかないとGPLとGPL著作物普及の障害になるからだろう。
GPLはGPL適用済み著作物を増やす事だけを目的にしてると思っとけばいい。
フリーソフトの概念の指す理想は八割がた只の名目だとでも思っとけ。

887 :仕様書無しさん:2008/06/19(木) 02:16:47
また痛いのが沸いてるな。
GPLなコードを組み込んだプログラムで問題を起こした香具師が
責任を転嫁したくて屁理屈こねてんのか?

888 :仕様書無しさん:2008/06/19(木) 08:28:56
日本ではGPLは法的効力皆無なのに
ごねてる奴ってグリンピースそっくりだよね

889 :仕様書無しさん:2008/06/19(木) 14:55:38
>>887,888
藻前らが
「プログラムを作成して、他者が使用する際に
適用される法律とその根拠」について
分かりやすく説明してくれないか?
もちろんソース付きで。

>>886
>GPLはGPL適用済み著作物を増やす事だけを目的にしてると思っとけばいい。
>フリーソフトの概念の指す理想は八割がた只の名目だとでも思っとけ。
↑これ、どういう意味なの?
ソースは何なんだ?
すごく示唆的っすね。

890 :仕様書無しさん:2008/06/19(木) 15:13:48
>>888
もしGPLが無効になるとすると、
あの手のコピーライトを主張することによって著作権が発生する、いわゆる方式主義の著作物は、
日本で保護されないことになってしまうと思うんだが。
日本は万国著作権条約に批准しているので、各国の方式主義の著作権を認めるようになっているし。

北朝鮮のように日本と国交がない国の著作権は認められないって判例があったが、
それは国交がない国同士での話だしなぁ。

891 :仕様書無しさん:2008/06/19(木) 17:58:38
>>885
> 実際に「必要な機能として現場に導入された」場合に
> 誰が使ったか、使っていないかなんて
> 厳密に分かるわけがないだろう?常考。

責任者の責任。


必要な機能として現場に導入した人が責任者だろうから
その人の責任。

GPLは責任を取らないと書いているからね。

892 :仕様書無しさん:2008/06/19(木) 21:00:59
>>891
恐らくそれは正しい。

で、
「モジュールや内部コードに問題が有ったかどうかが不問になる」という
訳ではないよな?

よく分かっていないようだから言うが
「被害者がいる時点で問題として成立」するんだよ?
それは当然「実行されたコードはどうなのか」も含まざるを得ない。
(プライオリティは<起こった問題の解決>であり、<責任者の区分>ではない)
医療、建築どちらの例だったとしても、
「問題の発生したコードがどうなのか」を問わずに
そのまま別の現場で近似の事例が発生したらどうするんだ?

「書いたコードだけならどうなのか」に固執するのは
「社会的責任のレベルでガキ」なんだってば。
さらにいうなら
もし、「技術が技術者に限った遊び道具」に過ぎないのなら
「それに関わって使われる税などの公共金銭の一切は正当性に欠ける」としか言いようがないよ。

で「社会的利用価値として宙ぶらりんのままのGPLってどうなのよ」
っていう点を、より良いものにするにはどうすればいいのかを
考えてみませんか、っていう話。


893 :仕様書無しさん:2008/06/19(木) 21:26:08
>>892
GPLなコードを組み込んだ何かを作った者は、それを100%自分で
書いた場合と同等の責任を負う。それだけのこと。

GPLなコードを組み込んだプログラムで被害者を出した場合の
責任は、100%自分で書いたプログラムで被害者を出した場合の
責任と同等。
他の現場で同様の問題が発生したとしたら、その現場で同じことを
やってしまった者の責任。

>>892は逆に、「その部分は自分が書いたんじゃない」という
責任回避を正当化したいわけなのか?

894 :仕様書無しさん:2008/06/19(木) 21:49:18
>>883
違う。最終的にリリースした人間の責任。

895 :仕様書無しさん:2008/06/19(木) 23:13:57
>>881>>885>>892
何かを訴えたいのは痛いほど伝わってくるんだが、悲しいかな日本語が意味不明だw

896 :仕様書無しさん:2008/06/20(金) 01:12:32
>>893
まだ言ってるのか。ありえねぇよ。
「問題がどう起こったのか」のケースバイケースが
優先される。
100%「利用者本人責」っていうのはただの宗教と同じ。
解決するためにコードがどうなのか調査が必要な場合
コード使用をした本人を越えて調べられると
考えた方が妥当。

一部ごとの使用判断を
複数人数で細分決定したことにすれば
問題の隠蔽化があざとく図れるメカニズムなんて
認められる訳がないだろう。
(それともトカゲの尻尾切りでもするのか)

>>895
翻訳を頼む w
但し、より日本語らしくなるように。
漏れより日本語らしくなかったら却下だから w

897 :仕様書無しさん:2008/06/20(金) 01:20:05
追記
つーか、こういうのって大学とかじゃ
問題として扱わないのか。。。?
講師が生徒に linux 教えておいて
「今まで教えたのは NO WARRANTY についてだから
社会に出てからは使わないように」なんて
言えないだろぅ。。。

898 :仕様書無しさん:2008/06/20(金) 02:31:10
>>896
ケースバイケースが優先されると言い切るなら、ここで何を聞きたいの?
もう GPL 関係ない話になってるし。

899 :仕様書無しさん:2008/06/20(金) 03:24:36
>>896
結局どうしたいのか全然わからんな。
>100%「利用者本人責」っていうのはただの宗教と同じ。
その通りだとおもう。わかってんじゃない。
役に立つかもしれないけど、問題があっても知らないよ。
役に立たない物を垂れ流してもいいよ。
この考え方に同意できないうちは使っちゃいけない。
そんなこともよくわからんうちに組み込んで問題起こしたら
そのアホが悪い、以外にどうしようもないと思うが。

そんな役に立たない物を垂れ流す「社会的責任のレベルでガキ」によほど不満があるようだけど、
別に人が何を信じてたっていいじゃない。
みんな無保証を納得してうまく使ってる。問題があったら自分で責任を取る。
その教義が嫌いな人は面倒でも自分で作ったりしてるわけだよ?
>それに関わって使われる税などの公共金銭
はそういう物に対して支払われてるわけだし。


便利な物は使いたいけど自分で責任を取るのが嫌な子が吠えてるようにしか見えん訳だが。


900 :仕様書無しさん:2008/06/20(金) 04:29:21
>100%「利用者本人責」っていうのはただの宗教と同じ。
だれもそんなこと言って無いよ。

1、GPL著作者
2、GPL利用製品製作責任者
3、エンドユーザ
が居たときに、
1、対価は取らない(コード公開要求の時点で対価はある意味請求してるんだが)し、責任も取らない(責任0%)
2、問題の修正はできる立場だし、利益を得る立場でもあるし、3との契約範囲のうちで責任を負う
3、2との契約の範囲を超えたときに責任を負う
こうなるだけ。

2は天啓のごとく手に入れたGPLコードを利用するだけなので、GPLコードを提供した神様に文句なんていえません。
…こういう言い方するとますますGPLが嫌いになってくる…

GPLソフトを直接使った場合は、使う側が2と3の責任(全ての責任)を負う。
火狐とかの場合は公式バイナリ限定で広告収入得ているしその辺で突付くことが出来…なさそうだな。結局フリーソフトとお布施なわけで。

901 :仕様書無しさん:2008/06/20(金) 07:17:33
>>900
これも GPL に限らず、他のライセンスでも全部同じだろ。

902 :仕様書無しさん:2008/06/20(金) 21:52:25
>>897
こいつの頭の中じゃ「他の誰も責任を取ってくれない」イコール「使っちゃいけない」なのか。
本当に自己責任という概念が理解できないんだな。

903 :仕様書無しさん:2008/06/21(土) 13:01:22
何を言いたいかよくわからんが
GPLの免責条項は無効だと言いたいのか?
それはない。有償のソフトならまた話が違ってくるが
悪意をもって危険なコードを垂れ流しているのでもなければ法的責任は問われない
糞コード公開した奴の社会的評価は下がるだろうがそれだけのこと

それともたとえフリーウェアでも品質の保証の仕組みが必要と言いたいの?
既に企業なりコミュニティでソフトウェアを検証してるとこはいっぱいある
第三者による検証のされてない変なソフトを避けることは出来るし、
いざというとき責任を取ってくれる存在が必要なら業者に金を払えばいい

904 :仕様書無しさん:2008/06/21(土) 20:09:55
使っちゃいけないライセンスでも作るかw

保証がほしい場合は使ってはいけません。
文句を言うのなら使ってはいけません。

905 :仕様書無しさん:2008/06/21(土) 20:24:17
>>904
それなんてGPL?

906 :仕様書無しさん:2008/06/22(日) 20:10:03
>>905
GPLの方がタチが悪い

907 :仕様書無しさん:2008/06/22(日) 20:58:11
GPLよりタチが悪くない新ライセンスねぇ。
いいじゃん、やれば?

908 :仕様書無しさん:2008/06/22(日) 23:50:38
FuckinGPL
GPLなコードを一行でも書いたことのある奴は使用禁止

909 :仕様書無しさん:2008/06/25(水) 02:16:52
日本の場合は致命的な不具合があることを知っていて、
それでもソースコードを引っ込めていなかった場合には責任が発生するはず。

金をとっている場合にもその金額に応じた責任が発生します。
完全無責任は消費者契約法の消費者の利益を不当に害することとなる条項に該当して、完全には有効になりません。
まあ、最悪は全額返金でOKなはず。

910 :仕様書無しさん:2008/06/26(木) 00:37:24
>>909
だから、GPLの場合、最終的にソースをリリースしているやつが
全責任を負う形になるんだよ

911 :仕様書無しさん:2008/06/26(木) 00:45:37
その具体的な責任て何なんだろう

912 :仕様書無しさん:2008/06/26(木) 17:30:51
こういう場合はどうなるんだろう?

AさんがプログラムA(非GPL)を作成し、GPL Xを組み込んだプログラムを配布した。
これによりA+XはGPLプログラムとなる。
(ただし、Aさんは、A+XがGPLになるのは嫌がっている)

この後、Bさんは
GPLプログラムA+XのX部分をプログラムBで置き換え、プログラムA+Bを得た。
ただじ、AさんBさんは接点はなく、プログラムAは元々Aさん作であった事は知らなかった。

この場合、
A+XはGPLになる。この為GPLのサブプログラムであるAもGPL感染する。
これによりA+BもGPLとなる。

これは正しい?間違ってる?

913 :仕様書無しさん:2008/06/26(木) 20:22:17
>>912
間違ってる。GPL部分がなくなっているのだからGPLである理由が無い。

914 :仕様書無しさん:2008/06/26(木) 23:03:34
いや、>>912は正しい。A+Xから派生したA+BはGPLになる。
単独のAとA+XのA部分とでは、コードそのものは同じでもライセンス形態が異なる。

915 :仕様書無しさん:2008/06/27(金) 00:12:49
A+Bを非GPLとして配布したいなら
非GPLなAを作者から単体でもらえばいいだけの話

916 :仕様書無しさん:2008/07/02(水) 20:51:44
305 名前:nobodyさん[sage] 投稿日:2008/07/02(水) 20:51:07 ID:???
EC-CUBEってGPLv2だろ
それを第三者の俺とかが手に入れてGPLv3にして
リリースすることってできるの?

なんでそうするかっていうと、そこでGPLv3版EC-CUBE用のパッチを作る。
このパッチのライセンスはGPLv3だろう。
それを取り込んだ本家のGPLv2は果たしてどうなるのだろう?

もし本家ロックオンがEC-CUBEでASPサービスを提供するとしよう。
きっとASPサービス専用の非オープンソースの追加機能があるはずだ。

そこに本家がGPLv3パッチを取り込んだら・・・
GPLv3に感染して、ASPなのに非オープンソースのコードまで公開しなければならないことに。

これを利用すれば、本家がASPで取り込むことができないコミュニティ専用の
パッチを作ることができるwww テライジワルwwww

917 :仕様書無しさん:2008/07/04(金) 13:21:48
【ネット】グーグルにユーチューブ利用者の閲覧記録を提供するよう命令・・著作権侵害めぐり米地裁
http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1215144945/

米ニューヨーク(New York)州地裁は1日、ユーチューブで動画を閲覧した利用者の閲覧記録を
バイアコムに提供するよう、グーグルに命じた。

ニューヨーク地裁のルイス・スタントン(Louis Stanton)裁判官は
グーグルに、ユーチューブで動画を1度でも閲覧した利用者のログインIDと、
動画閲覧に使ったコンピューターを特定できるIPアドレスを、バイアコムに提供するよう命じた。

一方で、ユーチューブの動画検索やインターネット検索で
グーグルが利用している非公開のソースコードの開示については、
バイアコムの要求を退けた。
またユーチューブ利用者が個人的に保存している動画ファイルへのアクセスも認めなかった。


918 :仕様書無しさん:2008/07/04(金) 17:05:05
>>916
できない

919 :仕様書無しさん:2008/07/04(金) 21:18:51
>>916
できる、できない以前に、

>もし本家ロックオンがEC-CUBEでASPサービスを提供するとしよう。

仮定に

>きっとASPサービス専用の非オープンソースの追加機能があるはずだ。

憶測だもんな。

嫌がらせになるかどうかすら怪しい。
http://www.ec-cube.net/download/index.php#license
本ライセンスにおいて、インターネットサービスプロバイダ(ISP)やASP事業者が、EC-CUBEを使用したサービスを顧客に
提供する場合、顧客にEC-CUBEソースコードにアクセス権を付与いただくことを推奨させて頂きます。
(ただし、アクセス権付与及びソースコードの頒布の義務はございません。)

920 :仕様書無しさん:2008/07/06(日) 13:40:46
>>916
GPLv3には公開義務ないだろ
あるのはAGPLのほう

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